大規模修繕工事新聞電子版7月号発行<特版第183号>

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一般社団法人 全国建物調査診断センターは7月2日、大規模修繕工事新聞電子版7月号(No.175)を発行しました。主なトピックは以下のとおりです。

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一般社団法人全国建物調査診断センターが主催する管理組合オンラインセミナー。今回は『取り残された排水通気管の改修ポイント』と題して、「屋上防水の保証が絡む」「入室工事が必要となるため排水管工事の時に」などを理由に先延ばしされることが多い排水立管・通気管の取り扱い、改修方法を取り上げます。

 一般社団法人全国建物調査診断センターでは管理組合理事会に専門家を派遣し、理事長(管理者)等を代行する「管理者等代行サービス」を開始します。現在、大手管理会社などが理事会を廃止し、管理会社が管理者に就任する「管理業者管理者方式」(外部管理者方式)の導入を進めています。ただし、この「管理業者管理者方式」では、管理会社の思うままに管理費・修繕積立金が使われてしまう温床になることが目に見えています。

住まい・建築・不動産の総合展実行委員会は5月30日㈭・31日㈮の2日間、東京ビッグサイト西ホールでマンション総合EXPO2024、マンション管理組合サポート展2024を開催しました。会期中は、マンションにおける「建設・管理・修繕」に関する最新製品・サービスが展示されました。

東京都では2050年にCO2の排出を実質ゼロにする「ゼロエミッション東京」の実現に向け、2030年までに乗用車の100%非ガソリン化することを目指しています。都内の新築マンションは、2025年からEV充電器の一定規模の設置が都条例により義務付けされることになりました。ただし、既存マンションの場合は、住民の合意形成が必要となるため、普及が進んでいません。そこで、東京都ではマンション充電設備普及促進事業等により、EV充電器の普及促進を行っています。

区分所有法改正要綱の概要/法制審議会区分所有法部会では16回の会議が開かれ、法務省は今年1月に区分所有法改正要綱案を公表しました。法務大臣の諮問の内容として、一番は区分所有建物の管理の円滑化、二番目は建替えの実施をはじめとする区分所有建物の再生の円滑化、それから何といっても日本は地震大国ですので、被災区分所有法も含めて検討しろ、というような宿題が法務大臣からなされました。

㈱テツアドー出版に事務局をおく建築再生展組織委員会は6月12日㈬・13日㈭・14日㈮の3日間、東京ビッグサイト東1ホールで第28回R&Rリフォーム&リニューアル建築再生展2024を開催しました。会期中は、マンション改修村Part13やREPCOマンション大規模修繕ゾーンなど、マンションの修繕工事関連企業を含め、80社・団体、パネル展示14団体の出展企業・団体が展示ブース(396小間)を開設しました。事務局による結果速報では、入場登録者数は3日間合計23,585人でした。

本件の事実関係は非常に複雑ですが、管理費の滞納によって管理組合から競売手続を受けた原告が、被告らによる巧妙な手口によって、市場価格よりも著しく低廉な価格で所有マンションを売却させられ、その所有権を喪失したという事案です。原告は、当初、不動産担保ローンによる融資を受けられるとの期待を持たせられたにもかかわらず、その後、融資が実行できないなどとして、リースバックに誘導されたというものです。近年、リースバック(所有する不動産を第三者に売却し、同時に賃貸借契約を締結することで従前どおり居住し続けられるという契約)が普及しつつあるとともに、トラブルも少なからず生じているようです。

国土交通省は6月7日、マンション標準管理規約とともに長期修繕計画作成ガイドライン・修繕積立金ガイドラインの改定を公表しました。いずれも国土交通省ホームページから閲覧、ダウンロードすることが可能です。

国土交通省総合政策局・建設経済統計調査室は6月17日、建築物リフォーム・リニューアル調査を実施し、第1から第4四半期までの受注分について令和5年度計としてまとめ、発表しました。調査対象は建設業許可業者5,000社です。令和5年度の「住宅合計」のリフォーム・リニューアル受注高は4兆2,710億円で、前年度比9.0%増加。管理組合発注の受注高も7,131億円で同11.3%増加しました。

「防水とは何か」の2つ目は、建物が動いても保護する役目を担い、塗膜の割れを防ぐ特徴です。塗膜が硬い場合、コンクリートにひび割れが生じると一緒に塗膜も割れてしまい、ひび割れから水や水分、大気中の酸素や二酸化炭素などの劣化要因が浸入しやすくなります。反対に、塗膜が柔らかく伸びる性能がある場合は、コンクリートにひび割れが生じても塗膜が伸びて、コンクリートのひび割れが表面化することから守ります。

震災発生時のマンション在宅避難
地震が起きてから在宅避難の運営方法を考えるのでは遅い。そのために管理組合では、自治会と連携してマンションの防災契約や発災時の応急措置、災害対策本部の設置、居住者の安否確認、災害弱者への支援、被災生活ルールの適用、公的避難所や町内会等との連携、行政や消防との連携方法などをまとめたマニュアル等を整備しておくことが求められる。そのうえで、日ごろから管理組合として訓練を重ね、迅速な対応ができるよう備えておくことも検討してほしい。

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発行日: 2024年7月4日

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